2020年(令和2年)7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度(遺言書保管法。正式名称は「法務局における遺言書の保管等に関する法律」)が始まります。7月1日から予約の受付が始まったそうです。
【自筆証書遺言のメリット・デメリット】
民法では、何種類かの遺言の方式が定められていますが、実際上利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言とは、その名の通り、遺言をしたい人(遺言者)が、自筆(自署)で作成する遺言書で、誰の手も借りずに作成することも可能です。
自署が必要といっても、財産目録については、負担を軽減するため、パソコン等で作成したものや不動産の登記事項証明書・預貯金通帳の写しを添付することも認められるようになりました(2019年(令和元年)1月13日から)。
自筆証書遺言は、
- 誰にも知られずに作成することができる
- 費用があまりかからない
というメリットがありますが、その反面、
- 方式不備で無効とされる可能性がある(特に加除訂正がある場合)
- 例えば認知症が進行しており、遺言者の意思に基づいて作成されたのではないとして、遺言の効力をめぐるトラブルが生じる可能性がある
- 遺言書を紛失する可能性がある
- 遺言書が発見されない可能性がある
- 偽造・変造される危険がある
- 偽造・変造の疑いから相続人間でトラブルになる可能性がある
- 家庭裁判所の検認の手続が必要
というデメリットがあります。
(遺言書が発見されない可能性については、弁護士や司法書士等の専門家や銀行に保管を委託するという対処方法もあり得ますが、費用がかかる他、弁護士や司法書士の場合、銀行と比べればその永続性に難点があります。)
【公正証書遺言】
公正証書遺言とは、作成に公証人が関与する遺言書で、原本が公証役場に保管されるものです。
公正証書遺言は、
- 公証人の関与により、方式不備を避けられる
- 公証人が遺言者に内容の確認をすることになっているので、遺言書が遺言者の意思に基づいて作成されたのではない、というトラブルを一定程度避けられる
- 偽造・変造の危険がない
- 全国の公証役場で遺言書の検索ができる
- 家庭裁判所の検認が不要
というメリットがありますが、その反面、
- 遺産の額に応じて費用(手数料)がかかる
- 2人以上の証人が必要
- 誰にも知られずに作成することはできない
というデメリットがあります。
(遺言者が亡くなった際に公証役場から相続人らに遺言書が保管されていることの連絡がされる制度にはなっていないので、公正証書遺言であっても遺言書が発見されない可能性がゼロではありません。しかし、公証役場に問い合わせをすることは容易なので、自筆証書の場合よりもこの可能性は小さいと言えます。)
【遺言書保管制度の内容】
遺言書保管制度は、自筆証書遺言のデメリットを(ある程度)解消して、自筆証書遺言を利用しやすくするために設けられました。
【保管場所】
法務局です。
初めての申請であれば、遺言者の住所地又は本籍地か遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局になります。
2度目以降の申請であれば、最初に申請した法務局になります。
【申請者】
遺言者本人です。
遺言者本人が、法務局に出頭する必要があります。
【遺言書保管官のチェック】
遺言書保管官(法務局の担当者)が方式に不備がないかチェックをします。
これにより、自筆証書遺言が方式不備を理由に無効とされることを避けることができます。
遺言書保管官は、遺言書が本人の意思に基づいて作成されたかどうかまではチェックできませんが、本人であるかどうかの他、申請の意思があるかどうかを確認します。
その際、認知症がかなり進行しているために本人であることや申請意思が確認できないということもあり得ます。
結果的に、本人の意思に基づかない遺言書が作成・保管されることが、一定程度防止されることになります。
【手数料】
遺言書の保管の申請にかかる手数料は、1件につき3,900円です。
公正証書遺言と比べて、かなり低額といえます。
【遺言書の原本の保管とデータ保存】
遺言書の原本が保存されるとともに、その画像データも保存されます。
これにより、偽造・変造が防止されます。
【相続人等による遺言書の確認】
相続人、遺言書で贈与を受けることになっている受遺者や遺言執行者等は、遺言者の死後、法務局(遺言書の原本を保管している法務局に限ります)に、遺言書の閲覧を請求することができます。
また、法務局(上記以外の法務局も含みます)に、遺言書の画像データ等の情報を記載した証明書(遺言者情報証明書)の交付を請求することができます。
【相続人への通知】
相続人らのうちの誰かから以上の請求があった場合、他の相続人らに、請求があったことが通知されることになっています(関係遺言書保管通知といいます)。
これにより、一部の相続人が遺言書の存在を秘匿して遺産分割を進めるということが予防できます。
また、遺言者の申出により、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、遺言者の推定相続人等のうちからあらかじめ遺言者が指定した者1名(通知対象者)に遺言書が保管されている旨を通知することになります(指定者通知といいます)。通知対象者から相続人に遺言書が保管されていることが伝わることが期待されます。ただし、この運用は,令和3年度以降に始まるとのことです。
【追記】
2023(令和5)年10月2日から、指定者通知の対象者について、①遺言者の推定相続人等に限定されなくなり、また、②人数も3名までに拡大されることになります。指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合は、変更の届出により対象者を追加することができます。
【検認】
単純な自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認は不要です。
【今後の課題】
今回施行された遺言書保管法では、関係遺言書保管通知と死亡時の通知という2つの通知の制度が設けられましたが、遺言者が死亡した際に、法務局から自動的に相続人らに遺言書が保管されている旨の通知がされる仕組みにはなっていません。
そのため、遺言書が発見されない可能性があるという自筆証書遺言のデメリットは、完全に解消されたわけではありません。
このデメリットをほぼ完全に解消しようと思えば、自筆証書の法務局での保管を義務付け、遺言の有効要件とすることが考えられるでしょう。法務局と公証役場に問い合わせても遺言書がないということになれば、有効な遺言はほぼ存在しないということになります(厳密には法務局で検索できない緊急時遺言がありますが、事実上考えられません)。
しかし、自筆証書遺言の場合に法務局での保管を義務付けることは、その手軽さを犠牲にするため、現実的ではないでしょう。
将来的には、市町村の戸籍データと法務局の遺言書データが連係して、死亡届が提出されると、法務局のデータが相続人らに提供されるという制度になるかもしれません。(このときには,公正証書遺言の制度も改正されることになるのでしょう)
さしあたりは、死亡時の通知をうまく活用することになるでしょう。