同性婚訴訟3

2024年10月30日、東京高裁で同性婚訴訟の控訴審判決が言い渡されました。

結論は、札幌高裁と同様、同性婚を認めない現行法が違憲である(ただし国家賠償は認めず)というものです。具体的には、憲法14条1項と24条2項に違反するとしました。

札幌高裁は24条1項が同性婚を保障しているとして同項違反を認めましたが、今回の東京高裁は24条1項違反を認めませんでした。そのため、同項をどう解釈するのかが不明確といえます。婚姻の主な意義を「人生の伴侶と定めた相手との永続的人的結合関係」と解するのであれば、同項の「婚姻」に同性婚を含めるのが一貫するように思います。

とはいえ、以下のとおり、子をもうける意思や能力がない男女の婚姻が正統・正当と認められるのに、なぜ同性間の婚姻が認められないのか、認められなくてよいのか、という問題に真摯に回答した判決といえるでしょう。

【婚姻の目的・意義の理解】

【婚姻の制度の理解】

婚姻の制度設計上、婚姻当事者の自由意思による合意が要件とされる一方、子の生殖の能力や意思があることは要件とされず、婚姻の目的について、子の生殖よりも、婚姻当事者間の永続的な人的結合を重視した理解がされてきたことに鑑みると、我が国の婚姻制度は、婚姻当事者間の人的結合自体に社会共同体の基礎を成す構成単位としての意義を認め、これを法的な身分関係として制度化し、法的保護を与えてきたものであるといえる。

【近時の国民の婚姻に関する意識】

近時の婚姻に関する意識調査の結果をみると、若年層の未婚者の大半がいずれ婚姻をするつもりで、婚姻に利点があると考えており、また、過半数の者が婚姻をしても必ずしも子を持たなくてよいと考え、既婚者・未婚者とも、婚姻の利点や理由として、子を育てることと同程度に、好きな人と一緒にいられることや、精神的な安定が得られることを重視しているのであり、国民の意識としても、一般に、性愛の対象とする相手を人生の伴侶と定めてその関係に社会的公認を受け、安定的に生活を共にすることに婚姻の意義の多くを見出しているのが実情である。

【憲法判断の枠組】

「両性」、「夫婦」という文言を用いる憲法24条の規定をもって、(性愛の対象とする相手を人生の伴侶と定めて共同生活を営むという永続的な人的結合関係が、性的指向によっては、同性間で成立し得ることを想定した上で、)男女間の人的結合関係のみを法的な保護の対象として、同性間の人的結合関係には同様の法的保護を与えないことを憲法自体が予定し、許容する趣旨であると解することはできず、憲法24条の規定があることを根拠として、男女間の婚姻のみを認め、同性婚は認めないことにつき、憲法14条1項違反の問題が生じ得ないということはできない。

現行法令上、性的指向が同性に向く者は、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について、婚姻により配偶者としての法的身分関係の形成ができるのに対し、性的指向が同性に向く者はこれができないという区別(本件区別)がなされている。本件区別により後者に重大な不利益が生じている。国会に与えられた裁量権を考慮しても本件区別をすることに合理的な根拠が認められない場合には、本件区別は、憲法14条1項に違反し、その場合には、立法裁量を超えるものとして憲法24条2項にも違反する。

【本件区別の合理性】

【婚姻の意義として子の生殖を重視する見解について】

婚姻制度は、歴史的にみれば、男女が共に生活し、子をもうけて育てるという人の自然な営みの存在を基礎として設けられてきたものであり、民法は、男女が婚姻をして共に生活すると、夫婦間に子が生まれ、夫婦と親子から成る家族が形成されることを一般的に想定して、婚姻と親子を密接に結び付けた規律をし、これが家族に関する現行法体系の一環を成している。

しかしながら、我が国の婚姻制度においては、元来、婚姻当事者間の合意を婚姻の要件とする一方、子の生殖の能力や意思があることは婚姻の要件とせず、婚姻当事者の永続的な人的結合関係自体に社会共同体の基礎を成す構成単位としての意義を認めて法的保護を与えてきたものであって、子の生殖は婚姻の不可欠の目的ではないと位置付けられてきたのであるから、同性間の人的結合関係には自然生殖の可能性がないからといって、そのことから直ちに同様の法的保護が妥当しないとはいえない。婚姻をすることで、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成すものであり、個人の人格的存在と結び付いて重要な法的利益として十分に尊重されるべきものである。

現行法が男女間の婚姻に法的保護を与えているのに加えて、新たに同性の人的結合関係にも同様の法的保護を与えたとしても、そのことにより、男女間の婚姻に与えられてきた法的保護は何ら減ずるものではなく、婚姻制度がこれまで果たしてきた次世代の構成員の確保につながる社会的機能を今後も引き続き果たしていくことに支障を来すとは考えられない。

現在でも、婚姻した夫婦間における子の養育は、夫婦間の自然生殖によってもうけた子のみを対象として行われるものではなく、一方のみと血縁関係のある子のほか、血縁関係のない容姿や里親として養育の委託を受けた児童を対象としても行われるものであり、同性同士の共同生活においても、一方のみと血縁関係のある子、養子又は里親として養育の委託を受けた児童を共に養育している例が実際に存在しているのであって、次世代の構成員の確保につながる社会的機能を果たすことが、男女間の婚姻であれば実現可能で、同性間の人的結合関係では実現不能であるというわけではない。

【同性婚・同性愛者に対する否定的な意見・感情について】

国民の中には、同性婚を認めることに否定的な考えを持つ者が、近年は相当減少しているものの、なお一定数存在する。しかし、この否定的な考え方が国民一般に広く共有されている状況にあるとはいえず、むしろ社会的受容度は相当程度高まっているといえる。

したがって、婚姻及び家族に関する事項は国の伝統や国民感情を含めた社会状況における種々の要因を踏まえて定めるべきであることを考慮しても、性的指向という本人の意思で選択や変更をすることができない属性により個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益の享受の可否につき本件区別が生じている状態を現在も維持することに合理的根拠があるとはいえない。

【同性婚の内容には複数の選択肢があることについて】

本件区別を解消するためにとるべき立法措置として複数の選択肢が存在することや、その立法措置に伴い構築されるべき具体的な制度の在り方は国会の合理的な立法裁量に委ねられることは、本件区別を解消する立法措置をとらないことの合理的根拠となるものではない。

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